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要介護認定の受け方と区分の目安

介護保険サービスの入り口となる要介護認定。申請から認定までの流れと、要支援・要介護の区分の目安をやさしく解説します。

申請から認定までの流れ

  • 市区町村の窓口(または地域包括支援センター)に申請
  • 認定調査員による訪問調査+主治医意見書
  • 一次判定(コンピュータ)・二次判定(介護認定審査会)
  • 要支援1〜2/要介護1〜5、または非該当の認定通知

区分の大まかな目安

要支援は「日常生活の一部に支援が必要」な段階、要介護は「介護が必要」な段階で、数字が大きいほど必要な介護が重くなります。特養は原則要介護3以上、というように、利用できるサービスは区分によって変わります。

訪問調査を受けるときのコツ

認定の可否や区分は、訪問調査での聞き取りと主治医意見書をもとに判定されます。調査のときに「できないこと」を遠慮して「できる」と答えてしまうと、実態より軽い区分になり、必要なサービスが使いにくくなることがあります。普段の生活で困っていること・介助が必要な場面は、ありのままを具体的に伝えましょう。可能であれば、日頃の様子を知る家族が立ち会うと安心です。日常の困りごとをメモにしておくと、伝え漏れを防げます。

認定後にすること

要支援は地域包括支援センター、要介護はケアマネジャー(居宅介護支援)がケアプランを作成します。認定は有効期間があり更新が必要です。状態が変わったときは区分変更の申請もできます。結果に納得がいかない場合は、区分変更の申請や、都道府県の介護保険審査会への不服申し立てという手段もあります。

本記事は制度の概要をやさしく解説したものです。実際の要件・費用・手続きは、お住まいの市区町村やケアマネジャー・相談支援専門員にご確認ください。

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